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一時支援金の事前確認について

経産省は、中小法人、個人事業者のための緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請を5月31日まで受付けています。
(給付要件)
1 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2 2019年又は2020年と比べて、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
(給付額)
・中小法人等   上限60万円
・個人事業者等  上限30万円

一時支援金の申請には、登録確認機関が行う ➀一時支援金の給付対象を正しく理解して
いるか ➁事業を実施しているか 等について「売上台帳等の書類の有無」や「宣誓内容
に関する質疑応答」等の形式的な事前確認が必要とされています。

当事務所は、登録確認機関として登録されていますので、一時支援金の事前確認を希望
される方は、ご連絡ください。
なお、当事務所は、一時支援金事務局からの事務手数料を辞退し、申請を希望される方
から1件当たり5,000円(税込)の報酬を頂くこととしております。
また、申請代行を希望される方については、行政書士業務として受任いたします。報酬は
別途10,000円(税込)となります。

※一時支援金の詳細については、こちらのサイトをご参照ください。
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