HOME//遺言書について
相続トラブルを防ぐことに役立つのが「遺言書」です。 ここでは、法的効力のある遺言書の作成に必要なポイントならびに各遺言書のメリットやデメリットをご紹介します。
自筆証書遺言とは「遺言者ご本人が作成する遺言書」のことです。法的効力をもたせるには、目録を含め遺言の全文(日付・署名を含む)を自筆することが条件でした。 しかし、相続法の改正により、遺言に添付する相続財産の目録に限っては、パソコン作成・通帳コピーも認められるようになりました(2019年1月13日施行)。さらに、遺言書を法務局で保管する制度が新設されます(2020年7月10日施行)。 ● メリット ・費用がかからない ・内容を秘密にできる ● デメリット ・条件にのっとっていないと、無効になる ・遺言書の検認が必要(法務局で保管されるものを除く)
公正証書遺言とは「公証人が遺言者から遺言を聞いて作成する遺言書」のことです。専門知識を有する公証人が遺言書を作成するため、様式の不備で無効となる可能性はほぼありません。 ● メリット ・遺言の内容が明確になる ・遺言書の検認が不要 ・紛失や捏造を防げる ● デメリット ・費用がかかる
秘密証書遺言とは「公証人に遺言書の存在証明のみを依頼したもの」です。作成方法は、自筆でもパソコンでも構いません。証人を2名以上用意して、公証役場へ手続きをする必要があります。 ● メリット ・内容を秘密にできる ・遺言内容をパソコンで作成できる ● デメリット ・証人を用意するのに時間がかかる ・費用がかかる ・遺言書の検認が必要