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財産管理委任契約書、任意後見契約書の作成

財産管理委任契約書、任意後見契約書の作成

超高齢社会の
安心を守る制度

財産管理委任契約は、ご自身がまだ十分に判断能力がある段階で、ご自身の財産や生活上の事務の管理を他人に任せたいときに活用できる契約です。
高齢で外出や事務処理が難しくなり、預金の出し入れや公共料金の支払いの代理、入院に備えて生活費の支払いや契約の手続きの委任などを契約に定めることができます。

任意後見契約は、将来ご自身が高齢になり認知症や精神障がいを患って判断能力が不十分となった際に活用できる契約です。
日常生活における金銭管理をはじめ、財産や居住不動産の管理など、生活に関わる諸事項を後見する人(任意後見人)を、ご自身の判断能力があるうちに、契約によって決めることができます。

財産管理委任契約と任意後見契約の両方を組み合わせて契約することも可能です。

当事務所では、財産管理委任契約書、任意後見契約書の作成をサポートしています。

報酬額

財産管理委任契約書作成          
(公証人の手続含む)
任意後見契約書作成            
(公証人の手続含む)
財産管理委任契約書+任意後見契約書作成  
(公証人の手続含む)
40,000円~

50,000円~

120,000円~

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