遺言書作成の指導・サポート、相続手続き
相続トラブルを
未然に防ぐカギ
遺言書は大きく分けて3種類あります。
● 自筆証書遺言
遺言者ご本人が作成したもの
※2020年7月に法務局で自筆証書遺言書を保管する自筆証書遺言保管制度ができました。
● 公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言を聞いて作成したもの
● 秘密証書遺言
公証人に遺言書の存在を証明してもらえるもの
それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明したうえで、ご要望に沿った遺言書作成の指導・サポートをいたします。
【相続が発生したら】
●被相続人、相続人の戸籍の収集には手間暇がかかります。当事務所では、
被相続人の出生からの戸籍及び相続人の戸籍を収集し、相続人確定の調査をします。
●被相続人の預貯金等の相続の手続は面倒なものです。当事務所では、
預貯金の相続手続を代行いたします。
●遺産を分割するには適正な遺産分割協議書を作成する必要があります。当事務所では
遺産分割協議書の作成をサポートします。